2010年12月アーカイブ

同じ種でも、その希少性というのは、国によって異なることが多いです。


ですから付属書Ⅱにリストアップされているのはそのような植物で、取り引きを制限するかどうかの判断は関係国に委ねると記してあります。


TRAFFIC(動植物の取り引きに関する貿易記録分析)と呼ばれる別の組織が、種の国際取り引きを監視しています。


12、3年前、TRAFFICは、ワシントン条約加盟国の主な国際空港である実験を試み、ワシントン条約の取り決めがどのくらい綿密に守られているかを調査しました。


その実験は、サボテンを通関させるというものでした。


前もって申告するか、または税関カウンターにこれ見よがしに持ち込んだのです。


・・・その結果、サボテンを押収したのは、アメリカ合衆国とロシアだけでした。


しかしそれも、適切な植物検疫許可を得ていないという理由によるものでした。


サボテンの全種が付属書Ⅱに載っているということが、押収の理由ではなかったのです。


イギリスでは、税官吏は、検疫証明書に記入することを要請しました。


この実験で関係した税官吏は、誰一人としてワシントン条約を理解していなかったですし、ワシントン条約の存在すらも知らないように思えました。


税官吏の何人かは、ワシントン条約の書類の写しを手近に持っていながらもこんな状態だったのです。


ワシントン条約は、当初は一般に顧みられることはなかったのですが、今日では多少は状況が改善されたといえるでしょう。


現在のロサンゼルス国際空港では、掲示を張り出して、国外へ出る国民にワシントン条約リストにある植物を持ち帰らないよう警告しています。

付属書として知られる3つのリストが、その協約書の中にあります。


それらのリストは、掲載されている種を輸出入するのに必要な手続きを定めたものです。


付属書Ⅰには、絶滅が危ぶまれている種や属が記されています。


このリストにある植物を移送するには2つの許可を得なければなりません。


1つは輸出許可であり、もう1つは輸入許可です。


許可が下りるのは、その種の生存を謝かすことにならないと判断された場合のみです。


付属書Ⅱには、付属書Ⅰの植物ほど深刻な状況に陥っていない植物の種、それに関連する全属や全科も記載されています。


付属書Ⅱの植物を取り引きすることにより、結局は絶滅の淵に追いやる可能性があります。


このリストにはまた、絶滅の恐れはないけれども、そういう恐れのある種によく似た植物も記載してあります。


ランやサボテンなどといったグループでは似たものが多いので、専門家でなければ絶滅危惧種とそうでないものを見分けることができません。


したがって、いくつかの科は、種を特定しない包括的な保護の対象になっています。


輸出許可だけを得ればよいのは、この付属書Ⅱの植物です。

My Link

  • ハンガー
  • ハンガーの企画・製造・販売会社TAYAのサイトです。製造メーカーの株式会社タヤが付加価値をもった、オリジナルハンガーをご提案します。ご要望(デザイン・機能)をご連絡ください。国内生産で小ロット・短納期に対応いたします。

医院 開業

医師の求人・転職がご希望なら、業界トップクラスのリクルートドクターズキャリアへ。医師専門で転職支援歴30年。常時10,000件以上の医師募集求人をご用意、専任のキャリアアドバイザーがあなたに合った厳選求人をご紹介し、転職を徹底サポートします。

ウォーターサーバー比較
ご家庭やオフィスにウォーターサーバーの導入を検討されている方へ、サーバー提供会社各社の比較情報をお届けします。

コールセンター

EC&通販専門のコールセンター会社に、無料で複数の見積が取れる一括見積サイト「EC通販コールセンターナビ」。小コールや短期間でもOK!